ぽたぽた★ポタリンング

輪行&ポタリングことはじめ 初心者なりに情報、感じたことを綴ります

自転車の交通安全について

サイクリングは環境に優しい趣味ですが、安全マナーを守らないと人を傷つけたり、自分がケガをしてしまいます。
警視庁のHPには、自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定)が掲載されています。その他の安全マナーもあります。ちゃんと守ってサイクリングを楽しみたいです。

LinkIcon警視庁のHP

1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別があるところは 車道通行が原則 です。 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が 歩道通行できるのは (平成20年6月1日施行) 道路標識等で指定された場合 運転者が13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、 自転車横断帯を通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
2. 車道は左側を通行
自転車は 道路の左側に寄って通 しなければなりません。 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることが可能
ただし、 左側部分に設けられた路側帯を通行 (平成25年12月1日施行) 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
4. 安全ルールを守る
飲酒運転は禁止 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金*酒に酔った状態で運転した場合
二人乗りは禁止(6歳未満の子供を1人乗せるなどの場合を除き) 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
並進は禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
夜間はライトを点灯 (前照灯及び尾灯(又は反射器財)) 【罰則】5万円以下の罰金
信号を守る (「歩行者・自転車専用」信号機のある場合はその信号に従う) 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
交差点での一時停止と安全確認 (一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行) 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
傘を差しながら・携帯電話を使用しながらの運転は禁止 【罰則】5万円以下の罰金
5. 子どもはヘルメットを着用
以上が五則です
運転中の携帯電話、ヘッドフォンの使用、傘さし運転はやめよう
歩道等でみだりにベルを鳴らさない
ブレーキをはじめとする保安部品、前照灯及び尾灯(夜間)を備えていない自転車を道路で運転した場合は、5万円以下の罰金